中絶と法律

【中絶手術完全ガイド】
中絶と法律についてご説明

母体保護法

人工妊娠中絶は母体保護法に基づき、法律で指定された医師=母体保護法指定医の下で行われます。
また、妊娠22週以降は「胎児は母体外で生命を保持することができる」という状態まで成長をしている為、中絶が禁止されています。

中絶手術を受ける際には本人及び配偶者の同意が必要になります。また、配偶者が知れない時・若しくはその意思を表示する事が出来ない時、又は妊娠後に配偶者が亡くなった時には本人の同意だけでも大丈夫です。

法律で認めている中絶理由

法律で認められている中絶理由は以下の2点になります。

  • 妊娠の継続や分娩が身体的、経済的な理由で母体の健康を損なう恐れがある場合。
  • 暴行や脅迫によって、またはレイプされて妊娠した場合。

このように、希望をすれば誰でも中絶を受けられる訳ではございません。

また、妊娠22週以降は、たとえどんな理由であっても中絶をする事は出来ませんので、早めの決断が必要になってきます。

中絶手術における同意書について

母体保護法において、中絶手術をする際には、本人及び配偶者の同意が必要と規定されています。
そのため、手術を受ける際には、相手の同意書(署名・捺印)が必要になります。
ただし、「配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。」の場合にのみ、本人の同意だけでも中絶を行う事が可能になります。

法律と医師

母体保護法には、手術を行う【医師】に対しての規定もあります。
中絶手術は危険な手術になりますので、法律の指定を受けた指定医・指定施設で受けてください。

また、医師には「職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。」といった、秘密保持が義務つけられています。

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